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特許等に関する知的財産権の概要
■商標とは・・・
商品又は役務(サービス)の取引において製造業者・販売業者又は役務業者が、自己の提供する商品又は役務と他人の同種の商品又は役務とを識別するために、自己の提供する商品又は役務について使用をする標識です。 ■商標登録をした場合の効果 (1)全国的に効力が及ぶ商標権が付与され、権利者は誰からも排除されることなく、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用をすることができます。 (2)他人が登録商標と同一又は類似の範囲内で登録商標の使用等の行為をすると権利侵害となり、侵害者に対して侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をすることができます。 (特許庁:参考) 上記商標を無断で使用したものは商標権侵害として、侵害行為の差し止め、損害賠償、信用回復措置などを求めます。(商標権登録制度の概要特許庁ホームページ参考)
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