医療費控除の解説

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医療費控除

医療費控除

医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。ご家族で年間合計10万円を超える場合、医療費控除を受けることができます。
インプラント治療セラミック治療・矯正治療などの自費治療だけでなく、保険治療も控除の対象となります。また、ご家族の医療費も対象となりますので、医療費に関する領収書は大切に保管しておいて、上手に計算して多くの控除を認められる様にしましょう。

医療費控除の対象となる医療費

1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費対象額=医療費合計-保険などで補填される金額-10万円 ※1
※1 総所得金額などが200万円未満の方は、総所得金額などの5%の額になります。

還付金額 ※2 医療費控除額×所得に応じた税率 ※3
※2 高額の医療費がかかっても、納付税額以上の還付はありません。
※3 所得に応じた税率

総所得額医療費控除税額
195万円以下  5%
195万円を超え 330万円以下  10%
330万円を超え 695万円以下  20%
695万円を超え 900万円以下  23%
900万円を超え 1,800万円以下  33%
1,800万円以下  40%



医療控除額の上限について

医療費控除対象額の上限は年200万円となりますので、200万円以上の治療をお受けの方は担当のDr.にご相談ください。(1年度は1月1日~12月31日となります)
ご家族の医療費を合算して控除を受けることができますので、ご夫婦それぞれが勤務されている方で、ご家族すべての治療費の総額が上限の200万円に達しない場合は、所得の高い方で医療費控除申請をするとお得です。さらに、上限の200万円を超えてしまう場合はご夫婦両方の所得を合わせて医療費控除申請をすることもできますし、年度をまたいで治療するとさらに医療費控除額の範囲を広げることも可能です。

金・セラミックを使った治療について

詰め物被せ物に金やセラミックを使用した場合も、医療控除対象となります。
審美治療のためのセラミック治療の場合は、控除の対象とならないこともございますので、ご了承ください。

矯正歯科治療について

子供の矯正治療は、成長を阻害しないために必要な治療となりますので、医療費控除の対象となります。成人の矯正治療は、噛み合わせ治療を目的とする場合は医療費控除の対象となります。詳しくは担当のDr.にご相談ください。

通院費

通院のためにかかった交通費も医療控除の対象となりますので、通院した日付と交通費をメモで残しておきましょう。
交通機関を利用した場合のみで、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。

デンタルローン・クレジットによる分割払いを利用される場合

デンタルローン契約書の写しや、信販会社の領収書を大切に保管しておいてください。医療費控除を受ける際の添付書類として必要になります。
なお、手数料・金利分は控除の対象になりませんので、ご注意ください。

以上、医療費控除についてご説明させて頂きました。知らなかった方も多いことと思われます。当クリニックは患者様のために色々な情報を発信し、様々な努力を続けて参ります。 医療費控除額は個人の所得・現在受けている控除内容等により異なります。治療を受ける前に最寄の税務署まで必ずお問い合わせ下さい。

参考  国税庁ホームページ「タックスアンサー」

上記記事は、
吉祥寺セントラルクリニック

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