インプラント治療 医療費控除の解説
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医療費控除とインプラント
医療費控除とは確定申告の時に申告できる所得控除のひとつで、生計をひとつにする家族が前年一年間(1月1日~12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです。
『生計をひとつにする』というのは、同一の生計で生活している家族のことで、生計がひとつであると認められれば同居していなくてもまとめて医療費控除を申告出来ます。
医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。
インプラント費用も申告可能
医療費控除の対称となる医療費には、各種病院や診療所で支払った保険診療の治療費だけでなく、インプラントなどの自費診療の費用や治療に必要なその他の費用も含まれます。
注意が必要なのは『治療に必要な費用』ということで、治療の必要がなく完全に審美目的で行った場合の費用は対象外ということです。
同じ理由で、健康管理や病気の予防のための費用、人間ドックなどの健康診断の費用に関しても対象外です。
医療費控除として申告が可能な費用には以下のようなものがあります。
※一般的に支出される水準を著しく超える場合は対象外となる場合もあります。
○インプラント・矯正治療・差し歯やかぶせ物などの高額医療費
※ただし、治療として認められない、予防目的・審美目的・美容目的でかかった費用は対象外
○治療のために必要な医薬品の購入費用
※病気の予防や健康増進のための医薬品・漢方薬などは対象外(歯ブラシや歯磨き粉など)
○病院への入院費および部屋代や食事代
○病院・診療所への交通費
(介護施設・助産所などへの収容にかかる交通費・医師等の送迎費・緊急時のタクシー代なども可能)
※自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外
○入院中・1人での通院が困難な場合の家族以外の付添人の交通費
○指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の費用
※体調管理などが理由の場合は対象外
○保健師・看護師・准看護師に頼んだ付き添いなどの費用
○介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
○医療用器具・義手・義足・松葉杖などの購入費用や賃借料で通常必要なもの
○出産にかかる費用(検査費用・入院費用も含む)
※出産育児一時金などが支給された場合は、それを差し引いた自己負担分のみ
○傷病で約6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、必要があると 認められる時のおむつ代
※おむつ使用証明書が必要
○骨髄移植推進財団・日本臓器移植ネットワークに支払う移植斡旋の患者負担金
○高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導の自己負担金
※一定の基準に該当する者のみ
医療費控除には領収証が必要
医療費控除の申告には、領収書の添付または提示が必要です。
支払った医療費が高額な場合などは、医療費の明細書も必要です。
領収書が発行されないバスや電車などの公共交通機関の場合は、メモ書きでも大丈夫ですが、診察券の日付などある程度明確な記録が必要です。
インプラント費用などの未払い分は対象外
前年一年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費なので、インプラント代金など高額医療費を分割で支払っている場合は、実際に支払った分の金額だけが医療費控除の対象となります。
ただし、クレジットカードやローンによる支払いの場合は、医療機関には既に代金が支払われているので、全額が立替払いの契約を交わした年の医療費控除の対象となります。
※金利や手数料も対象外です。
医療費控除の計算式
医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で求めることができます。(最高で200万円)
(実際に支払った医療費の合計金額-①保険金等で補てんされる金額)-②10万円
※①生命保険などで支給される給付金や健康保険などで支給される一時金など
②総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等5%
この計算式で算出された医療費控除の対象金額に対して支払った分の所得税が実際に戻ってくる金額になります。
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